10月は年次有給休暇取得促進期間です。
今年度も残り半分を切りました。
あと半年のうちに有給休暇を取得する目処はたっているでしょうか?
企業は従業員に有給休暇を取得させる義務があります。
企業側が有給休暇取得に消極的では、従業員も有給休暇を取ることにためらいがありますよね。
この記事では有給休暇の基礎知識と、有給休暇を確実に取得するための施策についてご紹介します。
有給休暇の基礎知識
半年間継続して雇用されている
全労働日の8割以上を出勤している
労働基準法において、この2点を満たしていればパートタイマーでもアルバイトでも年次有給休暇を取得することができます。
また平成31年4月より、雇用主は法廷の年次有給休暇日数が10日以上の全ての従業員に、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
従業員の勤続年数や就業日数によって取得日数は細かく変わってきます。
従業員の有給休暇の管理はどうなっているか、企業側は把握しておきましょう。
従業員が自分の残りの有給休暇日数をいつでも確認できる仕組みもあるといいですね。
進まない有給取得
上記のように労働基準法によって、従業員の有給取得の権利が明文化されました。
しかし、なかなか取得が進んでいないというのが現状です。
なぜそんなことになってしまうのでしょうか?
令和3年度「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査では、約45%の人が「有給休暇取得にためらいを感じる」と答えています。
その理由は、
周囲に迷惑がかかると感じる
あとで多忙になる
職場の雰囲気で取得しづらい
上司がよい顔をしない
昇格や査定に悪影響がある
というものでした。
多くの人が、有給休暇取得による業務への影響を気にしていることが分かります。
ですが、どの理由をとっても、企業のあり方次第で改善できるのではないでしょうか。
有給休暇取得推進の施策
ここでは、企業が導入している有給休暇取得のための施策をご紹介します。
自社でも実践できそうなものがあれば、ぜひ検討してみてください。
・有給休暇取得推進日の設定
企業によって繁閑期は変わってきます。会社の年間カレンダーに有給休暇取得推進日を設定し、忙しくない時期を明確にすることで従業員が休みやすい環境を作れます。
・時間単位の有給休暇制度
丸一日有給を取得するほどではないけれど、平日の日中に少し休みを取りたいという人は多いはずです。
例えば、通院や日中しかできない銀行・役所関係、子どもの学校の行事参加などが思い浮かぶでしょう。
時間単位で有給休暇を取得できる仕組みがあれば、取得促進につながります。
・有給休暇積立制度
どれだけ有給休暇促進を目指しても、仕事の状況によっては使いきれない有給休暇がでてくるでしょう。
使いきれなかった有給休暇を積み立てる制度は導入していますか?
誰にでも怪我や病気、家族の世話などで休まなければならないときがあります。
いざというときのために、有給休暇積立制度があるといいですね。
まとめ
有給休暇は労働者に認められた権利です。
労働によってその権利が踏みにじられ、家族や友人と過ごすプライベートな時間が侵害されてはなりません。リフレッシュの時間も、次の仕事のために必要なのです。
適切な有給休暇取得によって、心身ともに健康に過ごしましょう。
参考資料:厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイト
提供:株式会社さんぽテラス
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