10月1日~7日は、全国労働衛生週間です。
働く人の健康の確保・増進を図り、快適に働くことができる職場づくりに取り組む週間です。
この機会に自主的な労働衛生管理活動の大切さを見直し、積極的に健康づくりに取り組んでみましょう。
労働衛生とは
労働災害や労働に関連した健康障害を防ぎ、労働者の健康と安全を確保するために実践すること。その基本となる“労働衛生の5管理”という考え方があり、事業者にはこれを行う安全配慮義務があります。
労働衛生の5管理
①健康管理
健康状態を定期健康診断により直接チェックし、健康の異常を早期に発見したり、その進行や増悪を防止したり、さらには、元の健康状態に回復するための医学的及び労務管理的な措置をすること。
従業員の健康診断や健康指導を通して、心身共に健康的な環境を維持するよう努める必要がある。
②作業環境管理
作業環境中の有害因子の状況を把握して、出来る限り良好な状態で管理していくこと。
有害因子の把握には作業環境測定が行われる。
自己の健康管理だけでなく、労働環境によって健康を害することがないよう、管理をすることが必要。
③作業管理
環境を汚染させないような作業方法や、有害要因のばく露や、作業負荷を軽減するような作業方法を定めて、それが適切に実施させるように管理する。
改善が行われるまでの間の一時的な措置として保護具を使用させることなども含まれる。
実際に作業をする時間や休憩時間がどうかを判断するものでもあり、残業の有無や休憩時間の確保なども含まれる。
④総括管理
企業全体が従業員にとって働きやすい環境なのかどうかをチェックする役割。具体的な活動として、各部署の連携、衛生委員会の開催など。
⑤労働衛生教育
従業員の健康指導・教育を実施する。ひとりひとりが自覚をもって健康的な生活が送れるように啓発活動などを積極的に行う。
提供:株式会社さんぽテラス
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